不動産売却の流れ
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【1】売却費用を調べる
売却にも資金・費用の準備が必要です。
主に、下記の様なものが費用としてかかります。- ■ 仲介手数料
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売却が決定し、成約した場合にのみ、その取引額に応じてかかります。
※媒介契約を結んだが、成約できずに売却を断念するなどの場合、仲介手数料はかかりません。- 取引額が200万円以下: 取引額の5%
- 取引額が400万円以下: 取引額が200万円以下の部分についてはその5%
取引額が200万円を超える部分についてはその4% - 取引額が400万円超: 取引額が200万円以下の部分についてはその5%
取引額が200万円を超え400万円以下の部分についてはその4%
取引額が400万円を超える部分についてはその3%
- ■ 印紙税
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不動産の譲渡に関する契約書(不動産売買契約書)に必要です。
- ■ 所得税、住民税
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売却時の譲渡益に対し、課税されます。ただし、控除制度があります。
- ■ その他諸費用など
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ローンの抵当権抹消登記
ローンの事務手数料
司法書士への報酬
改装費用など - ■ 引越し費用
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【2】売却相談
まずはお客さまのご要望・お悩みをお聞かせください。
お客さまがご売却を考えられる動機や目的によって、ご売却方法・ご提案内容が変わってくるからです。 -
【3】査定依頼
実際にいくらで売れるのかを査定して算出します。
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【4】売却依頼(媒介契約の締結)
査定終了後、売却の意思が固まったら、媒介契約を結びます。
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【5】売却活動(広告・販売期間)
- 弊社ホームページへの掲載
- レインズ(不動産指定流通機構)への登録
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【6】売却の契約をする
売却物件に買い手がついた場合、購入申込書を取得し、代金の支払・物件の引渡等の詳細を決めます。
内容が決定した後、不動産売買契約を締結します。- 不動産売買契約時に必要なもの
- 仲介手数料の半金(別途消費税および地方消費税がかかります)
- 印紙代
- 登記済証
- 実印
- 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 建築確認通知書 / 検査済証
- 固定資産税納税通知書
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【7】抵当権の抹消・引き渡し
売却物件に住宅ローンが残債として残っている場合は、残債を清算し、抵当権を抹消する必要があります。
抵当権抹消の手続きは、司法書士へ依頼します。 -
【8】残代金を受け取る・鍵を渡す
- 用意するもの
- 仲介手数料の半金(別途消費税および地方消費税がかかります)
- 登記費用(抵当権抹消の手続き等がある方)
- 登記済証もしくは登記識別情報
- 実印
- 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 物件の鍵一式
- 建築確認通知書 / 検査済証
- 固定資産税納付書